中国税関による免税額の変更について
中国税関の新しい規則が9月1日より施行されることとなり、個人中国本土を出入りする個人向け郵送物品の免税限度額を、現在の400~500元(約5,600~7,000円)から50元(約700円)に引き下げられます。
これにより、施行後当面の間送達日数が通常より要することとされますので、商品ご購入の際には予めご了承いただきますようお願いいたします。
また、通関を要する場合は中国郵政より通関申告の通知が届きます。その場合は通関申告を行うと商品を受け取れますが、通関申告を怠った場合、一定期間を過ぎると商品が日本へ返送されます。その場合に発生する諸費用等に関しては会員様のご負担となりますので、ご注意ください。
【中国税関通知内容】
個人向け輸出入郵送物品の管理監督をさらに規範化し、受取人及び差出人の需要に見合うようにするため、関連の事項について以下のとおり通知する。
一、個人向け輸入郵送物品について、税関は法令に基づき関税を徴収する。ただし、課税額が50元以下の場合、免税とする。
二、香港・マカオ・台湾から中国本土に送る、中国本土から香港・マカオ・台湾に送る個人向け郵送物品の毎回あたりの限度額は800元、その他の国・地域については1,000元とする。
三、個人向け輸出入郵送物品が上記限度額を超過した場合は、返送の手続き或いは貨物の輸出入手続き規定に照らして通関手続きを行わなければならない。ただし、内容品が1個で、かつ分割することのできないものの場合、限度額を超過している場合でも、税関審査で個人用と確認されれば、個人物品に関する規定に沿った通関手続きが行える。
四、商業性の郵便物を輸出入する場合は、貨物の輸出入規定に沿った通関手続きを行わなければならない。
五、本通知は2010年9月1日から施行する。元の《税関総署による輸入郵便物中の個人物品の限度額及び免税限度額の調整に関する通知》は同日廃止する。




